2020年9月25日

メディア取材につきまして

株式会社トライアンフ代表取締役の日向正嗣と申します。
本日は、多くのメディアの方よりお問い合わせいただき、ありがとうございました。

団体交渉について、若しくは労働審判についての報道により、ご心配をお掛け致しましたご関係者各位につきましては、改めてお詫び申し上げます。
また、対応協議に時間がかかり、折り返しご連絡できなかった記者の方々には、改めてお詫び申し上げるとともに、できるだけ速やかに詳細と当社見解を記載させて頂きます。
対応が遅くなりました点につきましては、大変申し訳ございませんでした。

当社の見解といたしましては、6月1日に記載いたしました「団体交渉につきまして(https://www.triumph.jp/blog/president/20200601)」に記載させて頂いた内容の通りでございます。

4月1日から4月30日の有期雇用契約であり、申立人伊藤大輔氏は当該期間当社の期間雇用社員でございました。5月1日の団体交渉の席においても、申立人本人より「昨日まで御社に所属していた」との発言もありました通り、内定取り消しの事実は全くありません。

入社時期延期の合意はございましたので、採用内定日以降複数回にわたり仕事のなくなった宮城県以外の転勤就業をご案内しておりましたが、受け入れて戴けませんでしたので、雇用契約期間における休業補償を行った上、適法に期間満了にて雇用契約の終了をご案内いたしました。

以降、団体交渉の通知が来たため申立人本人と連絡を取ることができなくなりましたが、5月1日の交渉において、当社からご提案した当該契約期間の休業補償振込を早期に行ってほしい旨ご要望戴いたため、ゴールデンウイーク明け早々にお振り込み処理しております。

当社の就業規則上、社員の業務転換及び転勤や出向は、業務の都合により行える旨明記されており、働きたいのであれば当社の就業規則を遵守して戴く必要がございます。内定日から現在に至るまで、転勤や業務転換の受け入れが可能であれば雇用可能である事は何も変わりありません。1か月間の期間雇用者であるからこそ就業場所等の条件をご意思尊重しておりましたが、担当可能な業務があるにも関わらず、ご要望戴いた休業補償を貰い続け休み続けたいというご希望は当社としては受け入れられません。

先述の5月1日の団体交渉での認識の通り、内定取り消しでも解雇でもない旨は申立人も充分理解しており、争点は期間雇用の満了が妥当かどうかという事だと思います。当社からは、事実無根の「内定取消」「解雇」等の記載については削除するよう何度も申し入れしておりますが、残念ながら誠意を持った対応は戴けておりません。※1

申立人からの2年分の給与補償と慰謝料の要求も、過大だと思いますし、地位確認の申立ですので改めて就業頂く旨ご案内致します。※2 未経験者には厳しい時世ではございますが、意欲をもって仕事をしたい人に報いられる会社で引き続きありたいと思います。

申立人のご要望に全てお応えする事は、難しいと考えておりますが、労働審判や裁判等で公正にご判断いただけるのは寧ろ好ましく思います。できれば直接お話しできる機会も戴きたいです。未経験者である申立人が、当社で働くのであれば、仕事を選ばず意欲をもって取り組んで戴きたいですし、就労場所や仕事内容を拘りたいのであれば期間満了は妥当だと思います。判例から法的に何かしらかの判断や斡旋が出て、支払い義務が当社から申立人に発生するのであれば法令順守してお支払いいたしますが、通常は賃金は働いて得るものだと私は思います。

本件、顧問弁護士を代理人とし対応中の案件でございますので、上記ご案内とさせて戴き、個別の取材に関しては控えさせていただく事となりました。当社社員より、私より折り返す旨ご連絡させて頂きました記者様も多くいらっしゃるかと思いますが、ご返信できず申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。


※1 当社より「内定取消」でもなければ「不当解雇」でもない旨改めて主張し、申立人も「内定取消では無い」旨等認め、事実に反する不当な主張を行っている記載については削除する旨同意しました。

※2 申立後、改めて当社で社宅付きにて就業受け入れの準備があり、当社から就業するよう申し入れましたが、申立人は就業拒否しました。